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国政調査権

こくせいちょうさけん

【国政調査権】は日本国憲法62条で規定された国会の権利の一つ。
目次 [非表示]

【国政調査権】とは、両議院がに関する調査を行い、証人の出頭・証言や記録の提出を求める権限をいう。


概要

以下、国政調査権の出所である62条。


憲法62条

 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。


ただし、その手段として、強制を有する捜索・押収等の方法は認められていない。


法的性質

国政調査権の法的性質は、【国会は国権の最高機関である】とする41条と関連付けられることが多い。


国権の最高機関を法的意味のない単なる誉め言葉(政治的美称)と捉える立場では、

国政調査権は、議院の本来の機能(立法権限等)を補助する為の機能と考える。

(補助的機能説)。


一方、

国権の最高機関を国政を統括し[[[調整]]する地位(統括機関)にあることを意味する言葉と捉える立場では、

国政調査権は、国会が国権を統括する為の独立機能であると考える

(統括機関説)。


通説なのは補助的機能説

ただし、補助的機能であったとしても、議院(国会)の機能は広範な為、

全般へ及ぶことになる。

その代わり、の憲法原理(三権分立・司法権独立・国民の人権保障)に反することは許されないと考えられている。


司法権との関わり

司法権独立の観点から【裁判官の活動に事実上重大な影響を及ぼす様な調査はできない】。

裁判官の訴訟指揮裁判内容妥当に対する調査等がそれに[該当する。


検察権との関わり

国会は行政権を監督する必要があり、行政権全般が国勢調査の対象となる。

故に、行政権に属する検察事務は、国勢調査の対象となる。

ただし、【起訴・不起訴の判断に政治的圧力を加える調査・捜査の、続行に大きな支障をきたす調査はできない】。


関連タグ

日本国憲法 捜査

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