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ライトハロー

らいとはろー

ゲームアプリ『ウマ娘 プリティーダービー』に登場するゲームオリジナルウマ娘。
目次 [非表示]

詳細は親記事を参照のこと。


2024年5月時点で、ライトハローは元になった競走馬が存在しないオリジナルウマ娘であるため、括弧書きによるタグの使い分けは不要であり、どちらのタグを使用しても検索妨害リスクはない。

しかし、同様のオリジナルウマ娘が逆に実在の競走馬の命名の由来になった「逆輸入」事例が散見されることや、「ライトハロー」の名前自体が競走馬の命名基準で除外されるものではないことから、将来的な括弧書き使用が必要になる可能性が存在する。


競走馬の命名における除外基準

サラブレッド造成から今日まで、功績を残した著名な馬の馬名

国際保護馬名

日本国外の重要な競走の勝馬の馬名

カタカナ表記では異なっても、英表記にした際にこの項に抵触するという理由で許可されない例もある

2008年以前の中央競馬GⅠ競走及びJpnⅠ競走(2歳時の競走は1991年以降)、中山グランドジャンプ並びにダート競走格付け委員会により格付けされた地方競馬のGⅠ競走及びJpnⅠ競走の勝ち馬の馬名

  • ミホシンザンアドマイヤベガのように、冠名など別の単語を付け足した馬名は認められることがある
  • ヒシマサル(1955年に生まれたヒシマサルが安田記念などに勝利して種牡馬になっていた)のように、アメリカで「Hishi Masaru」として血統登録を行った上で輸入することでこれらの問題を回避したい例もある
  • ゴールドシチーは1986年のGⅠ競走阪神3歳ステークスの勝ち馬であるが、1991年以前の2歳(施行当時の馬齢では3歳と表記)GⅠ競走であったこと、種牡馬にならず乗馬としての訓練中に死亡したことから、2016年に全く同じ名前の「ゴールドシチー」がデビューしている。

日本の競走馬の系統上、特に有名な種牡馬または繁殖牝馬の馬名

父もしくは母の馬名と同じ馬名

特定の個人・団体名など宣伝(営利)目的のような馬名

  • 馬主自身の名称や商標については冠名として認められる

ブランド名、商品名、曲名、映画名、著名人などが含まれる馬名

  • 特許は存在するが商標登録されていないもの、商標登録の期限が切れても更新せず商標が普通名詞になったものは認められることがある
  • 著名人ではフルネームでない場合や若干捩りをいれた場合、著作権に触れないフルタイトルでない作品名やその作品の登場キャラクター、冠名を伴う馬名は公式には別の由来として登録するなどの手段で認められることがあり、前述のハッピーミークビターグラッセリトルココンだけではなく、プリンセスナウシカテイエムプリキュアジャスタウェイのような例がある
  • トランセンド(Transcend=「卓越する」という動詞)のように、世界的に有名な企業と同名であっても一般の英単語であれば認められることも多い。

馬の性別にそぐわない馬名

  • 単語の一部に異性を表す言葉を含んでいても単語全体が性別と一致する場合は使用できる
  • アドマイヤベガは母「ベガ」の馬名を含んでおり、その由来である恒星ベガには日本語では「織女星」の別名があるものの原語には性別を表す語を含まないため認められた

公序良俗に反する馬名

  • いわゆる放送禁止用語に該当するような言葉を含む馬名
  • 一見そのように見える言葉を含む馬名でも冠名としての利用や地名由来など、正当な馬名の意味として証明できる場合には認められる場合がある

再使用禁止馬名以外で、現役馬・登録抹消馬・種牡馬・繁殖牝馬に類似する馬名

  • 『チョウカイテイオー』はトウカイテイオーに発音が似ているため認められなかった(チョウカイは冠名)
  • 『モルフェーヴル』はオルフェーヴル産駒だったが発音が似ている認められなかった(モルフェは冠名)
  • 『ナイキシャトル』はタイキシャトルと発音が似ているが、本馬の馬主は97〜98年産はナイキを冠名に使っていたため認められた
  • 『クラローレル』はサクラローレルから頭の1文字を削ったものだが、クラが冠名だったため認められた

競馬用語・競走名などと同一もしくはそれらが含まれる馬名

  • 実況放送で紛らわしく混乱が起きる懸念があることから認められない
  • 2002年に規定が削除されるまで、地方競馬全国協会においては場内放送などで「○○号の進路が…」などという場合に紛らわしいことから、馬名の末尾にゴオ、ゴウ、ゴー、を用いないという制約があった
  • 競馬関係者の名前や通称として用いられているものも同様で、過去には1971年生まれの競走馬にタケユタカが実在した例はあるが、これも武豊という騎手がいる現在では馬名として登録できない。
  • カタカナ表記では異なる馬名でも、アルファベット表記では同一もしくは類似となる場合も認められない

以下の条件については、次の一定基準期間を満たさないと馬名の再使用ができないものであるが、その基準年数を超えた場合であっても、上記GⅠ級競走や主要国際競走優勝馬、及び国際保護協定馬と同じ馬名の再使用は認められない。

GⅡ優勝馬・GⅢ優勝馬の馬名

登録抹消後10年を経過しないと再使用できない

過去に登録された馬名

登録抹消、あるいは死亡後5年を経過しないと再使用できない

馬名変更前の旧馬名

変更後2年を経過しないと再使用できない

繁殖登録された馬の馬名

  • 種牡馬は死亡後15年経過する、最後にその馬を父とする産駒が産まれてから15年が経過する、満35歳になるのいずれかを満たさないと再使用できない
  • 繁殖牝馬は死亡後10年が経過する、最後に産駒を産んでから10年が経過する、満25歳になるのいずれかを満たさないと再使用できない

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