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教育勅語

きょういくちょくご

憲法の運用にあたって国民に必要とされる道徳を示すために起草された「教育に関する勅語」(明治23年10月30日)。

概要

明治初年から文明開化を急いだ日本では、色々な面で価値観に混乱が生じた。

明治23年2月に開催された地方官議会の席上、知事たちも地方における徳育の混乱を指摘し、その是正を求めるに至った。

そこで、徳育の指針を法制局長官井上毅元田永孚の協力を得て起草した。

その起草方針は、

  • 君主といえども臣民の良心の自由には干渉できないから、勅令ではなく社会上の著作とする。
  • 宗教の争いを招かないように注意する。
  • 哲学上の理論を避け、政治的な要素を入れない。
  • 漢学洋学に偏らない。
  • 否定的な言葉を避ける。

このような方針のもとに基本的な骨格が形成されたのである。


明治天皇は、この井上草案に対して、更に元田が修正を加えるよう命ぜられ、元田と井上の協力により、ようやく完成した。


この「教育に関する勅語」は、他の政治的な勅語と異なり大臣の副署を加えず、明治23年10月30日、天皇が山県有朋首相と芳川顯正文相を宮中に召して下賜された。

その翌日、文相は、勅語の謄本を全国の学校へ頒布し、ついで各学校において奉戴の式典が行われた。


上述のように、法的拘束力のない天皇の「社会的著作」として発布されたが、一旦公表されると、起草者の意図を超えて教育勅語は、明治維新の理想や明治20年代の社会風潮にしたがって民間で様々に解釈されることになり、勅語が発布されるや否や厖大な数の解説書が出版された。


さらに、日本が日清日露戦役に勝利すると、各国の識者は、日本の教育に注目するようになった。そこで文部省は、明治40年代に『英語・フランス語・ドイツ語・漢語の教育勅語訳纂』を刊行している。だが、そうした意図に反して国内では暴力や人身売買、企業の不祥事など徳目に背いた行いが頻発し、「如何に教育勅語が必要だったのか」をある意味で思い知る事態となり、終戦を迎えることとなる。


戦後、主権在君を前提とした教育勅語は主権在民を基本とする日本国憲法とかち合うことから失効扱いとなり、公立教育の場では用いられなくなり、日本国の教育方針は教育基本法を下に行われることとなった。

現在でも私立の教育機関などでは用いられており、一部識者からも公立教育での復活が主張されている。



教育勅語の十二の徳目

父母ニ孝ニ:親に孝行を尽くしましょう

兄弟ニ友ニ:兄弟は仲良くしましょう

夫婦相和シ:夫婦はいつも仲むつまじくしましょう

朋友相信シ:友だちはお互いに信じあって付き合いましょう

恭儉己レヲ持シ:慎み深く行動しましょう

博愛衆ニ及ホシ:他の人に博愛の手をさしのべましょう

學ヲ修メ業ヲ習ヒ:勉学に励み職業を身につけましょう

以テ智能ヲ啓發シ:学業や職業から更なる知識を養いましょう

德器ヲ成就シ:人徳や才能の向上につとめましょう

進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ:進んで公共の利益や世間の務めに貢献しましょう

常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ:常に帝国の憲法を重んじ従いましょう

一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ:緊急の事態には勇気を持って公に奉仕しましょう


以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ:以上をもって永遠に続く皇室を助けましょう

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