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概要

車両の通行を禁止することを意味する道路標識

自動車だけでなくバイク軽車両自転車など)も規制対象となる。ただし歩行者は規制されていないため自転車・バイクは手押しであればOK(ただしバイクはエンジンを必ず切ること!)。

また路面電車も規制対象に含まれておらず、通ることができる(全面通行止めとの大きな違い)。


実質的には歩行者専用とほぼ同じ効力を持つが、歩行者専門が「歩行者の通行に適した道路」であるのに対し、車両通行止めは「車両の通行に適していない道路」であることを意味している。また、歩行者専用の場合は歩行者はどこを歩いでも良いのだが、車両通行止めの場合は自由に歩けるというわけではないので注意。


ちなみに補助標識自転車を除く」が一緒に設置されている場合は、「自転車及び歩行者専用」とほぼ同じ意味になる。


主な使われ方

狭い道や通学路などの場合

補助標識「○○を除く」によって自転車軽車両小特などが規制対象から除外される(通っても良い)ことが多い。

自転車を除く軽車両を除く小特を除くなど。


また、通学路の場合は補助標識によって時間帯を限定したり、土曜日日曜日休日には発動させないこともある。

地域によってはほぼ同じ意味の「歩行者専用」の代わりに設置されている場合がある(神奈川県千葉県など)。


踏切の場合

狭い道や通学路の場合とほぼ同じ使われ方をするが、こちらは「歩行者専用」の標識が使われることがほぼ無い。


北陸地方などの豪雪地帯の踏切の場合

冬季以外は「車両通行止め」、冬季のみ歩行者も通れない「全面通行止め」になることが多い。


歩道の場合

基本的には「自転車及び歩行者専用」が使われるので、車両通行止めが使われることはほぼ無い。

しかし新4号バイパス熊谷バイパスなどの高規格道路ではスピードが遅い小型特殊自動車も歩道を通れるようにするために「車両通行止め」(補助標識:自転車・小特を除く)が使われることがある。


駅前ロータリーなどの場合

補助標識「バス(またはタクシー)を除く」によってバスやタクシー以外の車両の通行を禁止するために使われる。

ただし最近は車両通行止めの代わりに「許可車両専用」という新しい標識によって規制するところも多い。


バイパストンネル、高架橋などの場合

補助標識によって原付や小特、軽車両などが対象となることが多い。場合によっては125cc以下の自二輪ミニカーも通行不可となる。

高速道路に近い規格で作られた道路に多くみられる。

また、歩行者通行止めも一緒に設置されることが殆ど。


注意点

実は以下の車は「通行禁止除外指定車」として通行可能となっている。


また、自宅がその道路に面しているという人の場合、警察から「通行禁止道路通行許可証」を貰えばその道路を通ることができる。


従って、自動車が絶対通らないという保証は無いので要注意。ただし指定車・許可車にも徐行する義務はある。


場合によっては親切に「指定車・許可車を除く」の補助標識が書かれていることもある。


ちなみにこれは他の通行止め標識にも言えます。


別表記

この標識を分解するならば、以下の2つの標識を並べることになる。


関連タグ

通行止め(標識)

全面通行止め(こちらは歩行者と全車両の通行が禁止される)

歩行者通行止め

車両進入禁止


歩行者天国:昭和46年に歩行者専用標識が制定されるまでは、入口に本標識を掲げていた。


駐車禁止(色違いデザインの標識だが意味は全く異なる)

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