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概要

軍事

戦役に就く軍人上官の許可無く(特に戦闘中に)戦場から逃亡することを指す。

※平時の軍隊から抜け出したり、正式に兵士と認められていない訓練期間中の者が逃亡した場合はまた別の扱いになる。


大前提として戦時に兵士が逃亡するのは士気に直結し、軍隊の存在意義を揺るがす行為になり得る。

1人の敵前逃亡を許せばそれが連鎖していき戦闘に負ける可能性が高くなり、大勢の兵士が逃亡すれば戦線崩壊し戦局に影響を与え、最終的に敗北に結び付き国家が崩壊、軍隊の存在そのものが消えてしまうためである。

また、逃亡した兵士が敵国に捕まった場合は尋問によって配置や作戦内容などの情報が流出する事も意味する。

故に大半の国家では重罪になり、違反した者は軍法会議にかけられた上で重い処分になるのが一般的である。


激しい戦闘中に逃亡を企て実行した場合は逮捕が難しいため、その場で士官が射殺する「即決銃殺刑」が士官学校で教育されている。

敵前逃亡を重罪とする鉄則は、現代の軍隊でも生き続けているのである。


極めて稀ではあるが、本人に逃亡の意思が無くとも敵前逃亡になる場合がある。

戦闘中に士官が戦死した場合(隊長を務める尉官など)、命令系統を維持するために戦死者の部分を埋める形で全体の階級が繰り上げになる「野戦任官」が即時行われる。

隊長という重要な役職はすぐ下の階級の者が補佐するため、戦死しても指揮権はすぐさま野戦任官で補佐役に移行し指揮は続行される。

稀な事例というのは、この際に補佐役が全員戦死してしまった場合である。

当然、どれだけ階級が低くても上になる者がいない場合はその場で生きている最上級の階級の者が指揮官になる。


(例:小隊長である少尉が戦死した際に、すぐ下の曹長や軍曹、伍長ら下士官が同時に戦死した場合は上等兵が指揮をしなければならない)


現代の戦闘では殆どありえない事例だが、1813年に米英戦争の大西洋戦線で実際に発生している。

士官候補生だった「William Sitgreaves Cox」という人物は、負傷した指揮官を安全な場所まで避難させていた。しかし、その間に彼より上の階級である4人の上官が全員戦死してしまい、「指揮官としての義務を敵前で放棄した」として除隊処分になった。

(その後は子孫による名誉回復の活動が行われ、1952年にようやくハリー・S・トルーマン大統領によって除隊処分の撤回宣言が行われた)

アメリカ軍ではこの実例を規則上あり得る事態として新兵教育を行っている。


現代では

転じて勝手に責任持ち場を逃れる者についても敵前逃亡と言う事がある。有名人が何か責任を負うべき局面で逃げて姿をくらます行為など。


ただし、不払い残業や、従業員への暴行といった違法行為が常態化しているようなブラックな職場から逃亡するのはむしろブラックな業務運営の崩壊によって残された従業員も救われる可能性があるので、自分が精神疾患過労死に追い込まれる前にさっさと逃亡するのが良策である(内容証明郵便で退職届を送り付けてそのまま出勤しないなど)。


というか延々とそんな職場で働き続けるのは悪質な経営陣を利し、それだけでなく健全な労働環境を維持しつつ業務を行おうとする、他の競合事業者や労働者の利益をも不当に圧迫する。不正行為への加担である

だから積極的にそういう職場からは逃亡するのは、善い行いと言える(できれば暴言暴力を録音したり、労働時間のメモをとっておくなど違法行為の証拠を残しておくのが望ましいが、すぐに逃げないと心身の健康を損ねるような状況では仕方ない)。


上述のようにブラックな職場で働き続ける事は健全な事業者やそこの労働者の利益圧迫なので、あなたがブラックな職場で働いているとしても同僚がさっさと辞めたりしたからと言って非難したりしないであげよう。むしろ続いてあげてくれ。


自衛隊では

自衛隊においても敵前逃亡という概念は存在する。自衛隊法第123条「第76条第1項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、七年以下の懲役又は禁こに処する」の第3項には「正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者 」と、罰則規定まで法律で明文化されている。また防衛出動命令を受けていないとき(いわゆる平時)では「脱柵」と呼ばれ、刑事訴訟までは行かないものの三曹以上の隊員については懲戒免職、任期制自衛官に関しては任期は継続されるものの外出、外泊の禁止、最悪の場合依頼退職を余儀なくされる。ちなみに脱柵者の捜索費は全て脱柵者本人に請求される(実際に支払われるかはともかく)。


関連タグ

逃げる 逃亡 臆病

牟田口廉也

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